ヤバイッ・危
2016年 08月 12日
昨夜午後11時頃 神戸新開地で火災発生
今朝ほど鎮火
その場所がなんとなんと お世話になてるお客様のお店「自家焙煎コーヒー 松岡}の2軒隣でした・爆
幸いにもお客様のお店に被害は無く 間一髪で消火されましたが・・・・
現在 火災現場検証の規制線のせいで営業が出来ません。
しばらく休業を余儀なくされ 売り上げ保証の面で何とかお役に立てるよう・・・・
俺の出番です!
頑張ります。
PS
火災は全てを奪い去り 更に近隣に多大なる損害を与えてしまいます
しかも失火法と言う法律があり 火元に対し損害賠償は請求できません
皆様も くれぐれもお気をつけて!!
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yoshi550ojin at 2016-08-12 15:19
うわっ!! 大変ですがな!!
頑張ってお仕事して頂戴!!
失火法って・・・(泣)。
頑張ってお仕事して頂戴!!
失火法って・・・(泣)。
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CARRERA
at 2016-08-12 16:47
x
他人の不幸に立ち会う仕事って因果な商売ですが 少しでもお役に立てればと思ってます。
ちなみに失火法とは?
隣近所が火元で延焼で自分の家が被害を受けても 火元には損害賠償の請求は出来ないという法律ですわ。
その反対に 自分が火元で隣近所に延焼de損害を与えても賠償責任は発生しないって事にもなりますね。
よって 自分の財産は自分で担保する必要がある訳です。
お解り・・・・笑
これって 意外と知らないもんです・困
ちなみに失火法とは?
隣近所が火元で延焼で自分の家が被害を受けても 火元には損害賠償の請求は出来ないという法律ですわ。
その反対に 自分が火元で隣近所に延焼de損害を与えても賠償責任は発生しないって事にもなりますね。
よって 自分の財産は自分で担保する必要がある訳です。
お解り・・・・笑
これって 意外と知らないもんです・困
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filamentman1 at 2016-08-12 22:16
こんばんは。
失火法 知らんかったです。
保険屋さんに確認してみます。
ありがとうございました。
失火法 知らんかったです。
保険屋さんに確認してみます。
ありがとうございました。
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by
CARRERA
at 2016-08-13 10:54
x
店長 まいど
火災に対するリシクはもちろん
これからの時代は天災(台風 豪雨 etc)に対する損害も考えたほうがよろしいかと。
物損害はもちろんですが 休業補償も重要ですね
火災に対するリシクはもちろん
これからの時代は天災(台風 豪雨 etc)に対する損害も考えたほうがよろしいかと。
物損害はもちろんですが 休業補償も重要ですね
by monza190
| 2016-08-12 10:16
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Comments(4)